汚染土壌処理業 Contaminated soil treatment industry
人が生きて行く上で無くてはならない大地、その土を工場などから排出された有害物質などにより汚染されてしまったり、工場が無くても自然由来で汚染されている物もありそのように汚染物質によって汚染された土壌を直接摂取したり汚染された地下水を飲んでしまったりすることで私たちの体に悪影響を及ぼす可能性があります。
そこで、弊社では汚染土壌処理施設として処分業の許可を頂き汚染の拡散を防ぎ適正に処理することによって自然環境を守り子供たちやその未来を守っていくこととなると考えています。
汚染土壌処理業とは
汚染土壌処理業とは都道府県知事から許可を受けて汚染土壌の処理を行う事業のことです。
許可を受けるには施設と申請者の能力が基準を満たしていることのほか、欠格要件に該当しないことが必要です。
また、汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理にあたって処理の基準を順守する義務があります。
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汚染土壌処理業許可証
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埋め立て処理施設
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浸出水処理施設
汚染土壌とは What is contaminated soil?
汚染土壌とは
土は私たち人間を含む生き物が生きて行く上でなくてはならないものです。
土壌にする生き物が生息する場であり、土壌に含まれる水分や養分が私たちの口にする農作物を育てます。
汚染土壌とはこういった働きを持つ土壌が人間にとって有害な物質によって汚染された状態を言います。
原因としては工場からの有害な物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害な物質を含む液体を地下にしみこませてしまったりすることなどが考えられます。
また土壌汚染の中には、人間の活動に伴った汚染だけではなく、自然由来で汚染されているものも含みます。
土壌汚染のリスク
土壌汚染対策法では土壌汚染による健康リスクを二つの場合に分けて考えています。
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1.地下水等経由の摂取リスク
土壌に含まれる有害物質を含んだ地下水を飲んで口にするリスク
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2.直接摂取リスク
有害物質を含む土壌を口や肌などから直接摂取するリスク
汚染土壌対策法はこのような健康リスクをきちんと管理するために作られた法律です。
土壌汚染に関する問題は汚染が存在すること自体ではなく、有害な物質が私たちの体の中に入ってくる経路が存在していることです。
この経路を遮断できる対策をとることにより有害な物質が私たちの体の中に入ってくることが無く、汚染土壌による健康リスクを減らすことができます。
汚染土壌があったとしても摂取経路が遮断されきちんと健康リスクの管理が出来ていれば、私たちの健康に何も問題ありません。
土壌汚染対策法の概要 Outline of Soil Contamination Countermeasures Law
土壌汚染対策法の目的
土壌汚染対策法の目的とは、汚染土壌の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めることにより、汚染土壌対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。
このために汚染土壌を見つけ(調査のきっかけ及び方法)、公に知らせ(区域の指定及び公示)、健康被害が生じないような形で管理していく(形質変更時及び搬出時の事前届け出等)しくみを定めています。
調査のきっかけ及び方法
- 有害物質使用特定施設の使用の廃止時<法第3条>
- 一定規模以上の土地の形質変更の際土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき<法第4条>
- 汚染土壌により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき<法第5条>
- 自主調査等
土地所有者などが指定調査機関に調査を行わせ、その結果を都道府県知事に報告。
指定調査機関とは・・・調査を的確に実施することができる者を環境大臣又は都道府県知事が指定し、土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の調査は、その指定を受けた者のみが行うこととされています。
この環境大臣または都道府県知事に指定され、土壌汚染対策法に基づく調査を行う者が指定調査機関です。
区域等・指定等
都道府県知事等は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、報告を受けた土地を、健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域又は形質変更時要届出地域に指定します。
- 要措置区域 ・ 汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。
⇒汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示(第7条) ⇒土地の形質変更の原則禁止(第9条) - 形質変更時要届出区域 ・ 汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれのないため、汚染除去等の措置が不要な区域⇒土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(第12条)
汚染土壌の搬出等に関わる規制等
- 要措置区域等内から汚染土壌を搬出する場合には、事前の届け出義務があります。このほか、汚染土壌の運搬は、運搬基準の順守と管理表の交付・保存義務があります。さらに、汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者はその汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないと定めています。汚染土壌処理業者とは汚染土壌の処理を業として営む者を言い、営業に当たっては、都道府県知事等の許可が必要です。
- 運搬基準・・・汚染土壌の運搬とは汚染土壌を要措置区域等から汚染土壌処理施設まで移動させる行為すべてが該当します。運搬においては自動車等の両側面に汚染土壌を運搬している旨の表示義務があります。汚染土壌の運搬に伴い汚染を拡散させる恐れがあるために運搬の基準を定めているのです。汚染土壌を基準に適合しない方法で運搬を行った場合には罰則規定も設けられています。
- 管理表・・・汚染土壌がきちんと運搬され処理されたかどうかを管理することは大事なことです。これは、汚染土壌が途中で不法投棄され適正に処理されない可能性があるためです。そのため土壌汚染対策法で汚染土壌を搬出・運搬・処理する際には管理表を使用することを定めています。また、管理表には決まった様式があります。
- 汚染土壌処理施設・・・汚染土壌処理業とは都道府県知事等から許可を受けて汚染土壌の処理を行う事業のことです。許可を受けるには施設と申請者の協力が基準を満たしていることのほか、欠格要件に該当しない事が必要です。また、汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理にあたって処理の基準を順守する義務があります。
土壌汚染対策法の基準値 Standard value of Soil Contamination Countermeasures Law
※弊社では第二溶出量基準を超えない汚染土壌を受け入れることができます。
特定有害物質各種基準表
分類 | 特定有害物質の種類 | 土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
地下水基準 (mg/L) |
---|---|---|---|---|
第一種 特定有害物質 |
クロロエチレン | 0.002 以下 | – | 0.002 以下 |
四塩化炭素 | 0.002 以下 | – | 0.002 以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 以下 | – | 0.004 以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 以下 | – | 0.1 以下 | |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下 | – | 0.04 以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 以下 | – | 0.002 以下 | |
ジクロロメタン | 0.02 以下 | – | 0.02 以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01 以下 | – | 0.01 以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 以下 | – | 1 以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 以下 | – | 0.006 以下 | |
トリクロロエチレン | 0.03 以下 | – | 0.03 以下 | |
ベンゼン | 0.01 以下 | – | 0.01 以下 | |
第二種 特定有害物質 |
カドミウム及びその化合物 | 0.01 以下 | 150 以下 | 0.01 以下 |
六価クロム化合物 | 0.05 以下 | 250 以下 | 0.05 以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと | 50 以下 | 検出されないこと | |
水銀及びその化合物 | 水銀が0.0005以下かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 15 以下 | 水銀が0.0005以下かつ、アルキル水銀が検出されないこと | |
セレン及びその化合物 | 0.01 以下 | 150 以下 | 0.01 以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.01 以下 | 150 以下 | 0.01 以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.01 以下 | 150 以下 | 0.01 以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8 以下 | 4000 以下 | 0.8 以下 | |
ほう素及びその化合物 | 1 以下 | 4000 以下 | 1 以下 | |
第三種 特定有害物質 |
シマジン | 0.003 以下 | – | 0.003 以下 |
チオベンカルブ | 0.02 以下 | – | 0.02 以下 | |
チウラム | 0.006 以下 | – | 0.006 以下 | |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | – | 検出されないこと | |
有機りん化合物 | 検出されないこと | – | 検出されないこと |
特定有害物質 第二溶出量基準表
分類 | 特定有害物質の種類 | 第二溶出量基準 (mg/L) |
---|---|---|
第一種 特定有害物質 |
クロロエチレン | 0.02 以下 |
四塩化炭素 | 0.02 以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 1 以下 | |
1,2-ジクロロエチレン | 0.4 以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 以下 | |
ジクロロメタン | 0.2 以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.1 以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 以下 | |
トリクロロエチレン | 0.3 以下 | |
ベンゼン | 0.1 以下 | |
第二種 特定有害物質 |
カドミウム及びその化合物 | 0.09 以下 |
六価クロム化合物 | 1.5 以下 | |
シアン化合物 | 1 以下 | |
水銀及びその化合物 | 水銀が 0.005 以下、かつ、 アルキル水銀が検出されないこと |
|
セレン及びその化合物 | 0.3 以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.3 以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.3 以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 24 以下 | |
ほう素及びその化合物 | 30 以下 | |
第三種 特定有害物質 |
シマジン | 0.03 以下 |
チオベンカルブ | 0.2 以下 | |
チウラム | 0.06 以下 | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 以下 | |
有機りん化合物 | 1 以下 |